【在バンクーバー総領事館】発
日本政府による水際対策強化に係る新たな措置の発表

●4月1日,日本政府は,新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う水際対策強化に係る新たな措置として,カナダを含む49か国・地域からの日本人を含む入国者に対し,PCR検査の実施,検疫所長の指定する場所での14日間の待機,日本国内において公共交通機関を使用しないことを要請することを決定しました。
●同日,日本政府は,入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として,カナダを含む49か国・地域の全域を追加しました。これにより過去14日間以内にこれらの国・地域に滞在歴のある外国人は,特段の事情がない限り,入国拒否対象となります。
●本措置は,日本時間4月3日(金)午前0時以降に日本に到着する飛行機等から対象となります。
【カナダ等からの入国者に対する検疫の強化】
4月1日,日本政府は,カナダを含む49か国・地域の全域からの日本人を含む入国者に対し,PCR検査の実施,検疫所長の指定する場所での14日間の待機,日本国内において公共交通機関を使用しないことを要請することを決定しました。厚生労働省は,14日間の待機場所及び空港からその待機場所への移動手段を,家族や所属会社等を通じてまたはご自身でレンタカーを手配するなどして,事前に確保するようお願いしています。
<厚生労働省からのメッセージ>
本邦入国の際の検疫の強化が行われています。詳細は以下のとおりです。
1 過去14日以内に以下の(注)の国・地域に滞在歴のない方(4月末日までの間実施。当該期間は更新することができることとされています)
(注)出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域(*は今回追加・変更の49か国・地域、全体で73か国・地域)
(アジア)インドネシア*、韓国全土*、シンガポール*、タイ*、台湾*、中国全土(香港及びマカオを含む)*、フィリピン*、ブルネイ*、ベトナム*、マレーシア*
(大洋州)オーストラリア*、ニュージーランド*
(北米)カナダ*、米国*
(中南米)エクアドル*、ドミニカ国*、チリ*、パナマ*、ブラジル*、ボリビア* (欧州)アイスランド、アイルランド、アルバニア*、アルメニア*、アンドラ、イタリア、英国*、エストニア、オーストリア、オランダ、北マケドニア*、キプロス*、ギリシャ*、クロアチア*、コソボ*、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア*、スロベニア、セルビア*、チェコ*、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー*、フィンランド*、フランス、ブルガリア*、ベルギー、ポーランド*、ボスニア・ヘルツェゴビナ*、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ*、モンテネグロ*、ラトビア*、リトアニア*、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア*
(中東)イスラエル*、イラン、エジプト*、トルコ*、バーレーン*
(アフリカ)コートジボワール*、コンゴ民主共和国*、モーリシャス*、モロッコ*
(1)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。
(2)入国の翌日から起算して14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※1)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されます。
(※1)自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。
2 過去14日以内に上記1(注)の国・地域に滞在していた方(当分の間実施)
(1)過去14日以内に、上記1(注)の地域に滞在歴のある方は、検疫法に基づき、本邦空港にて検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。
(2)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。全員にPCR検査が実施され、自宅等(※2)、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で、結果が判明するまでの間待機いただくこととなります(現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が一時的に急増しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。また、今回の検疫強化によりすべての航空便が直ちに運休するわけではありませんので、航空便の運航状況についてご利用予定の航空会社のウェブサイト等でご確認の上、適切な時期を御検討ください)。
(※2)自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。また、検査結果が判明するまで、ご自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。
(3)検査結果が陽性の場合、医療機関に隔離(入院)されます。
(4)検査結果が陰性の場合も、入国から14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※3)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。
(※3)自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。
(5)上記の検査等は、検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示にしたがっていただけない場合には、罰則の対象となる場合があります。
3 本件措置の詳細につきましては、厚生労働省の以下Q&Aをご確認ください。更にご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお尋ねください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
<厚生労働省メッセージ:終わり>
【カナダを含む入国拒否対象地域の追加】
 4月1日,日本政府は,入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として,カナダを含む49か国・地域の全域を追加で指定しました。これにより14日以内にこれらの国・地域に滞在歴のある外国人は,特段の事情がない限り(注),入国拒否対象となります。本措置は,日本時間4月3日午前0時以降に日本に到着する飛行機等から対象となります。実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した者も対象となります。4月末日までの間,実施されますが,この期間は更新することができるとしています。
(注)4月2日までに再入国許可をもって出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により入国拒否対象地域から再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとされます。4月3日以降に出国する者については,この限りではありません。なお,「特別永住者」については,入国拒否対象とはなっていません。
下記サイトをご参照ください。
○法務省ホームページ:日本への上陸拒否地域等に関する情報
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
○出入国在留管理庁(入国拒否)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線2796)

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令和2年4月1日
在バンクーバー日本国総領事館
電話:1-604-684-5868
メール:consul@vc.mofa.go.jp
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