『安楽死』の医師用ガイドラインが策定され6月12日から法律が有効化

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「安楽死」に関する法律が6月12日より効力を発行

物議をかもしたBill C-14(安楽死に関して「殺人罪」を問わないとする法律)に関して、最高裁判決の際の指導により、BC州でそのガイドラインが策定されました。医師の信条等により、「実施」できない場合はその医師はその施術に携わなくてもよい等のガイドラインが作られました。6月12日から『安楽死』を含め Bill C-14 の法律が効力を生ずるようです。

カナダ最高裁判決内容: 2015年2月6日、医師による自殺幇助(ほうじょ)を禁止する法律を違憲とし、安楽死を限定的に認める判決を言い渡した。自ら判断できる成人が命を絶つことに明確に合意し、重大で治療の見込みがない疾患があり、耐えがたい苦痛を受けている場合、安楽死の選択を認めないことは個人の自由を侵害すると判断した。判決は連邦と各州の政府に対し1年以内の法制化を命じた。

「medical assistance in dying 」とは

自分の命を終わらせるために医療的手助けや、それを得ることが出来るというもの。これには2つ方法があります。
医師幇助自殺
自発的安楽死
【対象者の定義】
・カナダの医療制度の受給対象者に限定することで国外からのツーリズムを防止。
・意思決定能力のある18歳以上の成人に限る。
・事前指示は認めない。
・重篤で不治の疾患、病気または障害があること。
・不可逆的な衰弱が進んだ状態で、長期的な耐え難い苦痛があること。
・その苦痛は、本人に許容できる方法では緩和できないこと。
・自然死が合理的に予見可能であること(ただし、どの期間内かは特定されていない)。
・2人の独立した証人の署名入りの書面による申請が必要。
・医学的な評価が最低1回と、実施までに15日間の待機期間が義務付けられる。  

この『安楽死』法定化の命をもとに、BC州においてガイドラインがまとまり、医師も患者も『安楽死』の選択ができるようになりました。
👉カナダ法務省の medical assistance in dyingの定義 翻訳 ※全て内容は英文の定義を優先するものとします。)


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