ラングレー市内の中心部に位置する話題の新築物件

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『不動産を買う』実践編

今回のおすすめ物件のご紹介 by Listed by Selmak Realty Ltd.

【住所】
 8#416 – 20686 Eastleigh Cres. Langley
MLS #R2422385
【売却希望価格 】
$473,000
【フロア面積】
761スクエアフィート
2ベッドルーム、 2バスルーム

駐車スペース1台分+ロッカー付き、管理費 $196.42 新築 木造低層住宅 ジム設備あり

(1月号Oops発刊時点で売買が成立している場合もあります。)

 ラングレー市内の中心部に位置する話題の新築物件です。近くにはゴルフ場や川沿いにあるハイキングコースなどがあり、アクティブなライフスタイルの実現が可能です。2020年3月完成予定。冷房設備付きです
【実践編】こちらの物件を購入するには

さて、こちらの物件を購入するには、いくら位の頭金が必要なのでしょうか。

具体的に実践編と参りましょう。

 一般的な頭金 20% $94,600
  借入金      $378,400(返済期間25年)
月々のローン返済額  $1,634 (隔週で月 2回に分けた返済額の合計)

(注)今回適用したローンの利息は2019年12月時点のものであり、お客様の 所得や頭金などにより変動するものであり、保証するものではありません。どうぞご了承下さい。

新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
 今回のご案内は新築物件でした。皆さんご存知の方も多いと思いますが、新築物件には5%の消費税がかかります。新築物件ということは築年数が0 年である、と理解するのが一般的ですよね。ところが築1 年半が経過している物件を買ったセカンドバイヤーが消費税を払ったというケースが過去にあるのです。これはどういったことを意味しているのでしょうか? ここがあまり世間に知られていないポイントなのですが、新築物件を購入後、一度もその物件に住まないまま転売した場合、その物件はUnused unit(未使用物件)、すなわち年数が経っていても“ 新築” というのが税務上の解釈になるのです。
 現在バンクーバーでは、年間6 ヵ月以上空き家の状態で物件を所有すると、空き家税なるものが発生します。ですので、ここで挙げたケースのように1 年半も空き家で持つことは得策ではありません。ただし、空き家の期間が半年以内であれば転売をして2 人目の購入者に消費税を課し、初回購入者は購入時に支払った消費税の全額返還をカナダ歳入庁に求めることができるのです。
 次に、それでは買う側にとっての対策はないのかどうか、こちらも気になりますよね。大丈夫です、対策はあります。不動産の取引はすべての内容において交渉可能です。税務法上、消費税を課されても違法性はないとはいえ、契約書に「売主は買主が消費税が払わないことを保障する」などという文言を織り込むことで、消費税はあくまでも初回購入者に払ってもらう、とすることが可能です。

こちらの物件、内覧希望の方はお気軽にTEL:604-992-5080または下記メールにてお問合せ下さい。

依田 

依田 敦子 April Yoda
Tel: 604-992-5080
a4yoda@gmail.com
http://www.selmakrealty.com

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