【在バンクーバー総領事館】発
4月9日 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にかかる注意喚起

❏ 『在バンクーバー総領事館』発
👉新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にかかる注意喚起(4月9日)

4月9日、ブリティッシュ・コロンビア(BC)州保健省は、新型コロナウイルス(COVID-19)に関し、新たに1262名もの感染が判明し、その結果、BC州内での累計感染者数が109,540名(入院:332名(そのうち集中治療室:102名)に達した旨発表しました。誰もが感染予防措置を心がけているにもかかわらず、2日連続で新規感染者発生数が1200人を超えるなど、大変厳しい状況が続いています。
 ご承知のとおり、最近の新規感染者の急激な増加を受け、BC州政府は、すべての食品および酒類を提供する施設での屋内飲食の禁止などの行動制限措置を4月19日深夜まで実施しています。また、ワクチン接種も当初の予定を前倒しする形で引き続き実施されていますが、今の状況を劇的に改善させるところまでは依然として至っていません。
 窮屈さがともなう状況ではありますが、在留邦人の皆様におかれましては、上記の公衆衛生命令に引き続き留意しつつ、これまで同様、たとえ軽度であっても発熱等の症状があるときは出かけず、密閉、密集、密接の「3密」を避け、「物理的距離(physical distance)」を維持し、手洗いや手指消毒を励行するなど、これまで実践されてきた感染症対策を引き続き励行して、感染予防に努めてください。
 もし発熱など新型コロナウイルスへの感染が疑われるような症状が出た場合には、「811」に電話してその後の対応について相談してください。通話は無料です。「ジャパニーズ、プリーズ」と伝えれば、通訳サービスも無料で利用できます。英会話に不安がある方も、躊躇せずご利用ください。検査については日本語の案内もあります。

 次に、先般もお知らせしましたとおり、現在、日本に入国するに際しては、航空機への搭乗手続きの段階で出国前72時間以内の検査証明書を提示する必要があり、検査証明書の内容に不備があると認められれば、最悪、航空機への搭乗が拒否される場合があります。検査証明書は任意のフォーマットでの提出も可能ですが、日本政府指定のフォーマットにある「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。また以前お伝えしましたとおり、検体採取の方法にまで気をつける必要があります。
 検査証明書の取得費用自体も高額である上、予定していた航空機に搭乗できなくなれば、その影響は甚大かと思いますので、検査クリニックを予約する段階で、(1)検査証明書には日本政府指定のフォーマットにある「検査証明書へ記載すべき内容」が全て書かれるか、(2)検体採取の方法が単なる「Nose Swab」ではなく、「Nasopharyngeal Swab(鼻咽頭ぬぐい液)」であるか、(3)証明書にも検体採取の方法のところに「Nasopharyngeal Swab」とちゃんと書いてもらえるか、を必ず確認するようにしてください。
 また、6日付でオンタリオ州が「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定されました。右に指定されると、日本入国後のPCR検査で陰性であったとしてもすぐに空港を離れることはできず、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機した上で、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。現時点でBC州は指定されていませんが、当地でも変異株が増えていることもあり、今後BC州が指定される可能性も排除されません。日本への帰国を予定されている方は、外務省からの今後の情報にも引き続きご留意ください。
 最後に、先日、当館電話交換システムの原因不明の不具合により、電話が繋がらない状態となり、ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。現在、その電話交換システムは復旧していますが、当館の昼休みは昼12時から午後1時までの1時間ですので、仮に今後、それ以外の時間帯に当館に電話されても、お昼休みのメッセージが流れたりする場合には、当館が優雅な勤務体制をとっているわけではなく、電話交換システムの不具合によるものですので、メール等で教えて頂けましたら幸いです。ご面倒おかけします。

 それでは皆様、素敵な連休をお過ごしください。

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令和3年4月9日
在バンクーバー日本国総領事館
電話:1-604-684-5868
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