【日通】ジェットパックでのお土産等の新品の品物に対する取り扱いについて

ジェットパックでのお土産等の新品の品物に対する取り扱いについて

【購入品の取扱について】
基本的に海外滞在中に使用されていた身回品等は免税となりますが、1年以内に購入された品物(新品、土産品など)で免税範囲を超える場合は課税となります。

(1)対象荷物:購入から1年以内の品物(新品、土産品など)

(2)レシート:購入時期、価格を証明するものとして、レシートもしくはそれに代わる書類をお客様から入手し、申込用紙に添付をお願いします(コピー可)。

(3)記載方法 : 使用されていた身回品と区別するため、購入された品物は品名・数量・購入金額と購入品であることを明記していただきますようお願い致します。

※食品につきましては引き続き航空便では不可になっております。


こんな記事も読まれてます。