在外選挙人登録のお知らせ
外務省

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在外選挙人名簿への登録

在外選挙に参加するためには、あらかじめ在外選挙人名簿に登録しておく必要があります。
日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録されます。
但し、
(1)国外で生まれ、日本で生活したことがない方(住民登録をしたことがない方)または
(2)1994年4月30日以前に日本を出国された方は、本籍地の市区町村選挙管理委員会に登録されます。

当館への登録資格

○満20歳以上で日本国籍を持っている方。
○在バンクーバー総領事館在外選挙管轄地域(ブリティッシュ・コロンビア州及びユーコン準州)内に3ヶ月以上住んでいる方 。なお、平成19年1月1日から、3ヶ月未満の時期でも申請できるようになりましたので、在留届提出時に一緒に行えます。但し、申請書は一旦お預かりし、居住期間の3ヶ月経過時に改めて所在を確認した上で登録申請先の国内選挙管理委員会あてに送付することになりますので、ご注意ください。

登録方法

登録されるご本人又は登録申請者の同居ご家族(在留届によって届け出られている同居家族)が、「在外選挙人名簿登録申請書」等に必要事項を記入の上、当館に直接提出してください。
必要書類:登録申請者ご本人による申請の場合
○日本国パスポート(当国在留資格を確認できる書類(PRカード、滞在許可証等)の提示もお願い致します。)
○在外選挙人名簿登録申請書
○当館選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類

ご本人様以外の申請やその他の情報    バンクーバー領事館 


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