4 Q最近忙しいので、午前8時から午後2時まで休憩なしで働かされています。午後12時を過ぎるとお腹が空いちゃって…。
A 労働基準法では、5時間労働すれば最低30分の休憩を与えなければならないことが定められています。ですから、あなたの雇用主にこのことを伝えて、休憩時間を入れてもらいましょう。もし、雇用主があなたに休憩時間内も働くよう頼むのであれば、賃金が支払われなければなりません。
5 Q うちの社長はノンキな性格で、お給料日にきちんと支払われたことがありません。いつも2〜3日遅れて支払われます。別に悪い人じゃないし、支払われていることには変わりないからいいのかな?
A 賃金は原則として、給料支給日から8日以内に支払われなければなりません。もし、あなたの給料がこの期間内に支払われているのなら問題ありませんが、8日を過ぎても支払われない場合には、雇用主に訴えて下さい。それでも支払われない場合は、労働基準局に連絡を取って下さい。