過去LMO取得雇用主への調査 が入ることがある。
– Employer Compliance Review –

2011年4月1日より移民法(Immigration and Refugee Protection Regulations)に制定されたように外国人労働者を雇用すべくLabour Market Impact Assessment (LMIA)を申請する雇用主は過去に発行されたLabour Market Opinion (LMO)に基づき雇用した外国人労働者をLMO申請時に提出したジョブーオファー内容に沿った雇用環境にて雇用したか(雇用しているか)の審査がService Canadaから入ることがある。

203. (1) On application under Division 2 for a work permit made by a foreign national other than a foreign national referred to in subparagraphs 200(1)(c)(i) to (ii.1), an officer must determine, on the basis of an assessment provided by the Department of Employment and Social Development, of any information provided on the officer’s request by the employer making the offer and of any other relevant information, if

(e) the employer

(i) during the period beginning six years before the day on which the request for an assessment under subsection (2) is received by the Department of Employment and Social Development and ending on the day on which the application for the work permit is received by the Department, provided each foreign national employed by the employer with employment in the same occupation as that set out in the foreign national’s offer of employment and with wages and working conditions that were substantially the same as — but not less favourable than — those set out in that offer, or

*2013年12月31日以降、ESDC/Service Canadaによる過去6年間のLMO/LMIA申請書の審査が法的に許されることになりました。

Positive LMOを取得したいがために申請時に時給・週就労時間や福利厚生を実際よりも良くして提出し、実際に外国人を雇用する時にはジョブオファー記載時給よりも低い時給で雇用していたり、フルタイム雇用ではない週就労時間しか配分しなかったりということが審査時に発覚すると現在申請中のLMIAが却下されるばかりではなく雇用主は向こう2年間外国人雇用プログラム(Temporary Worker Program)を利用することができなくなります。

過去にPositive LMOを取得し再度LMIAを申請された雇用主にService Canadaからこの審査(Employer Compliance Review)が入ります。

提出を求められる書類は下記の通りです;

1)Service Canadaから指定された外国人労働者のWork Permitコピー

2)その外国人労働者の給与明細(Service Canadaから期間指定有り)

3)タイムシート(Service Canadaから期間指定有り)

4)労災保険加入証明(BC州であればWork Safe BC)

提出を求められる情報;

1)Service Canadaから指定された外国人労働者の生年月日

2)その外国人労働者の雇用期間(年月日~年月日)

3)その外国人労働者の職務内容

4)実際の雇用環境がLMO申請時とは異なる場合はその理由説明

指定される期間は「2012年11月・12月」という風に2ヶ月間のみというケースが殆どです。

雇用主は指定外国人労働者ではない他の従業員の個人名、SIN、そして雇用側の銀行口座番号などの個人情報が漏れないように提出時に気をつけなければなりません。

カナダそして各州の労働法に則った雇用をしていない場合、例えばStatutory Holiday Payをきちんと支払っていないことが提出書類より発覚したりという場合は是正処置を取るように勧告され、きちんとその処置を行った証明書提出が後日求められます。

LMO/LMIA申請書に記載した雇用環境を守り、そして労働法に則って雇用している限り何も問題はないのですが、そればかりではなく関連書類の徹底した管理が求められますので外国人を雇用する側の方々はご注意下さい。
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平良ゆり

2007 年UBC にて経営学修士(MBA)を学ぶために渡加。当時5 歳と8 歳の娘2 人を連れ、知り合いの全くいないバンクーバーにてシングルマザーとしての子育て& MBA プログラム両立は想像を超える厳しさ。卒業後は自身の経験を活かし、移民・キャリアコンサルティング会社を設立。UBC キャリアプログラムでのインタビュー指導、カナダ・日本でのキャリアワークショップ、そして個人インタビュートレーニングも行う。2011 年にはBC 州公認キャリア指導者に認定。カナダ政府公認移民コンサルタントでもあり、移民を見据えてのキャリアカウンセリングが定評。 Shine Canada #618-602 W. Hastings St.Vancouver, BC V6B 1P2 Tel: 604-828-9804 Fax: 604-648-8504

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