ブリーダーに獣医師の規則が適用されるとのこと。

 動物虐待のニュースって、カナダで話題によくなります。日本でも最近は猫や野鳥への虐待が問題になっていますよね。 昨年から今年の初めにかけて、バンクーバー郊外のSurreyやLangley地区で動物虐待の事件の報道がいくつかありました。

何頭もの犬をピックアップトラックの中に放置して死せてしまったり、、、またあるブリーダーは動物に食事を与えなかったり、病気やケガの手当てをしないなどして、BCSPCA(動物虐待防止協会)が調査に乗り出したという事件がありましたね。

 今回そうした事件を反省に、 BC州政府のNorm Letnic農業大臣より、営業目的を含むブリーダーにthe Canadian Veterinary Medical Association’s codes(カナダ獣医師会の規則)を適用する報道がありました。この法案の趣旨は、こうした動物ビジネスに従事する場合、その経営を政府の「許認可制」にする、というものです。まだ、この制度は本決まりではないものの、すでに、こうした「許認可制」が即「動物虐待問題」の解決につながるものではない、と言う意見もでているようで、この問題、一筋縄では行かないようです。

実際にこうした「許認可制」にしてもこうした規則を守らない人たちがこうした動物虐待の問題を起こしているのであって、許認可制にすることにより、そうした問題のあるブリーダーがより巧妙に法律をすり抜けてて虐待を繰り返すのではないか、

という心配や、また、このライセンス化によって、

誰がどのようにこの許認可制を運用していくのか

と言うような問題もあるようです。


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