カナダ国籍「申請基準」の変更

2015年5月より施行され物議を醸していたカナダ国籍に対する新法令でしたが、新政府のもと改正される予定です。

主な改正内容は下記の通りです;

カナダ国籍剥奪理由の無効化
テロ対策の一環としてカナダ以外の国籍を保有している、もしくは保有できる資格がある人が法が定めた項目に反する行動をとった場合、その人のカナダ国籍を剥奪するというのが現行ですが、犯罪を犯したすべてのカナダ国籍保有者は、カナダの法律のもと裁かれるというものに変更されます。

これを受けて、カナダ国籍を取り消されるケースとしては、虚偽の陳述によりカナダ国籍保有資格を得た場合といった虚偽行為に限られることになります。

申請中カナダ国内居住の義務廃止
2015年6月以降、成人国籍申請者はカナダ国内居住の意思表明を申請書でしなければならなくなり、仕事・個人的な理由により申請後カナダ国外居住を余儀なくされる方々にとってはせっかく苦労して申請したカナダ国籍申請を無効にされるのではないかと不安だったと思いますが、こちらの項目も新法令では削除される予定です。

国籍申請資格のためのカナダ居住歴減数
現行では、過去6年以内に4年(1,460日)以上カナダ国内に居住していたという履歴がある方がカナダ国籍申請資格がありますが、新法令では「過去5年以内に3年(1,095日)」以上の居住歴に変更され”1年”分の居住歴が減ることになりますので、仕事でカナダ国外居住をどうしても避けられない方でも居住履歴を積むことができ易くなります。

一時滞在資格時の居住歴も有効
現行では、国籍申請資格に必要な”4年間”の居住歴に永住権取得前の一時滞在資格時の居住歴を加算することはできません。しかし、新法令では最長1年間の一時滞在資格時の居住歴を新しい”3年間”の居住歴に加算することができるようになります。一時滞在資格時の居住歴の計算方法は、1日滞在期間を0.5日と計算しますので2年間学生で滞在された方であれば申請では1年と計算されます。

年183日間居住の義務廃止
カナダ国籍申請資格の一つに、申請時から遡り過去6年以内の4年間は毎年最低183日間はカナダに居住していたという履歴がありましたが、新法令ではこの義務がなくなります。

語学力テスト&カナダに関する知識試験受験年齢枠の変更
14歳~64歳の国籍申請者に義務付けられている語学力テスト&カナダに関する知識試験受験ですが、こちらの年齢枠も旧法令通りの「18歳~54歳」に戻る予定です。年齢が低い学生は学校で語学力やカナダに関する知識を得ることができますが、年配の人たちがそれらを日常生活の中で得るのには限界があるだけにカナダ政府は一旦広げた年齢枠を元どおりの年齢枠に戻すことになりました。

情報提供はShine Canadaからです。情報をシェアしてください。

平良ゆり

2007 年UBC にて経営学修士(MBA)を学ぶために渡加。当時5 歳と8 歳の娘2 人を連れ、知り合いの全くいないバンクーバーにてシングルマザーとしての子育て& MBA プログラム両立は想像を超える厳しさ。卒業後は自身の経験を活かし、移民・キャリアコンサルティング会社を設立。UBC キャリアプログラムでのインタビュー指導、カナダ・日本でのキャリアワークショップ、そして個人インタビュートレーニングも行う。2011 年にはBC 州公認キャリア指導者に認定。カナダ政府公認移民コンサルタントでもあり、移民を見据えてのキャリアカウンセリングが定評。 Shine Canada #618-602 W. Hastings St.Vancouver, BC V6B 1P2 Tel: 604-828-9804 Fax: 604-648-8504

こんな記事も読まれてます。