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| MISSION #5 : いざ、応募せよ |
レジュメができたら、求人広告などで指定された通りの方法で先方にレジュメを渡そう。
FAXかE-mailで送るのが一般的。日本で年配の世代が言うところの「メールで送るとは手抜きをしている(怒)!」なんていう反応はまず持たれないので、ご心配なく。とにかく担当者の手許に届かせることが重要なので、FAXとe-mailの両方で送ってもOK。日本と違って郵送するのは希だとか。
持ち込む場合、いわゆるオフィスワーク系のオシゴトだと受付の人に手渡すケースが多い。この場合、受付の人が担当者にキミの様子を報告する可能性があること、また担当者まで渡らずに処分されてしまう危険性があるということを頭に入れておきたい。また、アポなしの訪問はカナダでもあまり良い印象を持たれないということにも注意したい。
カフェなどの場合は、店主が受け取ってその場で面接ということもあるので、心と頭の整理をして乗り込むこと。
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面接心得
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| 一、 |
社会保険番号(SIN)カード、パスポート、ビザを用意すべし |
| 一、 |
服装は「清潔」を旨とすべし
(ジーンズ、サンダルは論外。レストラン以外の日系企業の場合はスーツが無難) |
| 一、 |
姿勢よく、にこやかに、自信をもって受け答えすべし
(不安そうであったり、落ち着きのない素振りは悪印象) |
| 一、 |
給与や待遇については質問するべからず
(相手が説明してこない限り質問しないこと) |
| 一、 |
最後には必ず面接をしてくれたことに対して礼を言うべし
(例:Thank you for taking your time. I look
forward to hearingfrom you.) |
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面接でよくある質問
- Tell me about yourself?
定番中の定番、自己紹介。自分のスキルや長所を簡潔にまとめ、まずは自分を売り込もう。
- Why do you want to work here?
志望動機。例えばレストランなら、以前客として食べに来た際、味やサービスに感動した、などその仕事に対する興味と意欲を示そう。当然これには事前のリサーチが必要だ。
- Why should we hire you?/What can you do
for us?
どんな仕事がやりたくて、自分の能力がいかに役立つかを熱く語ろう。
- What is your strong point & weak point?/What
are the qualities about yourself that you're
most (least) proud of?
長所と短所。短所を聞かれた場合、性格などのパーソナルな内容は避けたほうが無難。例えば、英語の文法がいまひとつだが、今勉強しているところだ、などと自らフォローを入れ、逆にポジティブな姿勢をアピールしてしまおう。
予想していない質問をされても焦るな!
- Are you a team player?
- What do you think the most important element
of being a team player?
- Tell me about your past work problem? And
how did you solve it?
こんな質問も大いにあり得る。「突然言われても…」と涙目になっている場合ではない。これは、困ったシチュエーションのときにどう対処するか、ということも同時に問われているのだ。即答しようと焦らず、ワンテンポ間を置いて考えをまとめてからでも大丈夫。「来たな、フフフ」と余裕をもって構えられたら大したものだ。
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| 特別MISSION: 仕事が決まったら… |
不景気だからって、不当に働かされていないか?ワーホリだからって、損してないか?BC州の労働基準法を把握しておくぐらいの心構えは持っておこう。
- 最低賃金:
時給$8(2002年1月現在)。ただし、2001年11月15日以前に全く就労経験のない人に限り$6。(注:2001年11月15日以前に働いた経験のある人の場合、その職種や場所・就労期間に関係なく最低賃金は$8。)
- 一日当りの賃金:
1日最低4時間分。つまり実際働いたのが2時間でも、4時間分の賃金が支払われるということ。
- 基準労働時間:
1日8時間、1週間に40時間。これを超えると超過勤務手当として、割り増しの賃金が支払われる。
- 超過勤務手当:
1日の超過勤務が3時間以下なら超過分の時給は通常の1.5倍、さらに3時間を超えた分については2倍となる。
- 祝日手当:
30日以上同じところで勤務し、祝日前の30日間のうち15日以上勤務していれば、祝日を有給で休む資格がある。祝日に出勤した場合、11時間までが通常の1.5倍、11時間を超えた分については2倍の額が支払われる。
- 源泉徴収:
所得税、国民年金(CPP)、雇用保険(EI)の3つ。
※所得税の還付を受けることもできるので、賃金の明細書は必ず手許に取っておこう。
*労働基準法に関する問い合わせは、Employment
Standard Branch(1-800-663-3316, www.labour.gov.bc.ca)まで。
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